2023年08月21日
◆有限責任が株式会社の最大の特徴
それではなぜ、株式会社のモデルが生まれてから近代的法律制度誕生までに250年もの年月を数えなければならなかったのでしょうか。ここに法人格という人格をもった会社の原点が見え隠れしています。
株式会社制度の最大の特徴は“有限責任”です。つまり、簡単にいえば、出資した資本の範囲までは責任を取るが、それ以外の責任はとらないということです。私たちは“個人格”という人格で、基本的に無限責任の社会に生きています。その例外として法律により時効や破産や相続放棄などの制度で免責を受けられるに過ぎません。生命体として誕生している人間個々人が無限責任の社会で生活しているにもかかわらず、法律的に作られる法人格たる会社組織が有限責任では釣り合いが取れないというわけです。不特定多数の人から資金を集めておきながら事業に失敗すれば有限責任だけで済む
―― つまり、責任を負うものがいなくなる制度を社会に認めてもよいのかということなのでしょう。
そのうえ、シェークスピアの『ベニスの商人』のシャイロックにみるように、金融の面では古来より利子という概念を持った仕組みは共同体の民として認知できないとされてきました。「貨幣は純粋な交換手段で自己増殖はない」(アリストテレス)、「利子や取立ては社会的連帯を傷つける」(プラトン)などが当り前の社会だったのです。
◆絶対的な3つの基準
ところが、全てに自己責任に問われる社会には問題が生じます。特に、イキイキと活力溢れる社会を目指すなら、新しいことをやりだす意欲を衰えさせるわけにはいきません。しかし、やりだした者が何もかも最後まで責任を問われるとしたらリスクを感じて誰もやりだす者がいなくなってしまうのではないか、という問題です。
世界中に人口が溢れだそうという時代(イギリスでは1800年代前半に資本主義生産方式が完成に近づき、第一次産業革命が起こり、1851年には第1回万国博覧会がロンドンで行われ、世界の人口は10億人だった)において、夢のある新しいシステムが求められようとしていたのです。
ジョン・スチュアート・ミル(1806~1873)が、投資した資本に見合った資産が存在していること、誰でもが自由にその内容を見ることができること、この2点をクリアしている組織なら有限責任という制度を導入してもいいのではないかと言い出しました。前者が現在でいう資本充実の原則であり、資本維持の原則に該当します。もちろん後者はディスクロージャーというわけです。
その後、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーが有限責任組織のあり方を明確にしました。新しいシステムは、①不道徳なものではないこと、②社会全体に有益であること、③隣人愛がベースになっていること、この3つが備わっている有限責任組織なら、それこそ新しい社会には必要なものであるという主張です。①は倫理観、②社会性、③は適正利潤に該当します。
もう少し現代的な言葉に和文和訳すると、①は哲学・ビジョン、②はルール、公共性、③は顧客の考える付加価値と言い換えられるでしょう。
筆者は、中小企業経営者に必ず3つの質問をしています。何のために会社を経営されているのですか、社会から認められていますか、売り物は何ですか、という3点です。お分かりのように、マックス・ウェーバーが社会に必要だと認められる会社に要求した3点を現代風の質問に変えているだけのことなのです。
不思議なことは、この3点をしっかり理解している経営者が引率する中小企業は、どんな時代においても社会から信頼されることで地道な力をつけて継続しているということです。